事業告知

令和6年11月14日(木)

令和6年度千葉県人権啓発指導者養成講座を令和6年11月14日(木」曜日) にラコルタ柏(教育福祉会館)4階 〒277-0005千葉県柏市柏5-8-12で行います。

講座の内容は下記の通りになります。


テーマ:インターネットを通じた人権侵害 (13時00分から14時20分)

演題:インターネットでの誹謗中傷の対策~発信者情報開示の具体策~

講師:髙橋 直さん、浦崎 捷さん(弁護士法人Authense法律事務所千葉オフィス 弁護士)

概要:インターネットでの誹謗中傷について

・インターネットに関連する人権及びその変化

・インターネット等での誹謗中傷に対する特定方法やその具体的な対応方法  以上について、浦崎氏が概要を説明し、多数の発信者情報開示請求の案件を取り扱っている髙橋氏が実際の手続き等について説明をする。

インターネットにおける誹謗中傷等における人権侵害については、年々、多種多様化しています。古くは2ちゃんねるから始まり、いわゆるアテンションエコノミー化によるインプレッション稼ぎのための暴露系インフルエンサーの台頭など、身近な話題を取り込み、かつ、昨年からの更なる事例・判例の積み重ねを踏まえ、基本的人権の趣旨から誹謗中傷に対する具体的な対策手続きについての検討ができる機会を提供いたします。


テーマ:ハラスメントによる人権侵害 (14時40分から16時00分)

演題:多種多様なハラスメントの類型と法的対処

講師:三本 章さん、中冨 怜さん(弁護士法人Authense法律事務所千葉オフィス 弁護士)

概要:ハラスメント一般に関する説明と具体的対処法について

・ハラスメントの種類(パワハラ、セクハラ等)

・ハラスメントに関連する具体的事例や裁判例

・ハラスメント防止のための対処法及びハラスメント行為者等が負う法的責任等

以上について、三本氏、中冨氏が説明し、ハラスメントの原因についても解説する。


ハラスメントと一言で言っても、いわゆる職場内でのパワハラ、セクハラ、マタハラ等のハラスメントのみならず、日常生活においても、カスハラ、モラハラ、アカハラ、ジェンハラ等々、その種類と体系は多様です。

まずは広くハラスメントの内容を説明し、ハラスメントによって生じうる法的責任、その防止方法等について示すことで理解し、加害者にも被害者にもならないように研鑽する機会を提供いたします。


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